2017-06-08 第193回国会 参議院 農林水産委員会 第19号
先ほど平野先生もちょっと御懸念なさっていた点なんですけれども、今回の改正で加工原料乳生産者補給金、昭和四十一年にいわゆる不足払い法として施行されてから五十年間、暫定措置法だったものが恒久的な制度として位置付けられました。
先ほど平野先生もちょっと御懸念なさっていた点なんですけれども、今回の改正で加工原料乳生産者補給金、昭和四十一年にいわゆる不足払い法として施行されてから五十年間、暫定措置法だったものが恒久的な制度として位置付けられました。
五十年前にできましたいわゆる不足払い法、それの制度の三本柱は、私はこういうふうに考えております。一つは、加工原料乳地帯の生産者の所得補填と乳業者への安価な基準乳価での売渡しによる適正な利益の確保、その差額を国が不足払いとして支払うということ。二番目は、国による需給調整ですね。当時は輸入を抑えるですとか、あるいは輸入を促進するというようなことでございましたけれども。
私が就農する五年前、一九六六年、昭和四十一年ですが、加工原料乳生産者補給金等暫定措置法、いわゆる不足払い法ができています。 さて、この度の畜安法改定法案ですが、これまでの指定生乳生産者団体、いわゆる指定団体以外の販売事業者にも補給金を支給するということです。このことにはとても不安を感じています。周りでも、一体どうなるんだろう、そういう声を聞きます。
ただし、ホクレンは、不足払い法施行以降、配乳権を確立したわけです。極めて強固な権能を持っている。したがって、実はホクレンのみが飲用向け、加工向けの用途別生乳の配乳権限を持っているということなんです。つまり、今の法案の趣旨に一番合致しているのはホクレンだということなんです。 ということから考えると、もしホクレンの独占的機能が失われれば、用途別の販売計画というのは不可能になるということであります。
まず、加工原料乳生産者補給金等暫定措置法、いわゆる不足払い法、これは三本の柱を持っていたと思います。 まず一つは、加工原料乳地帯の生産者の再生産を確保するということで、生産者の所得の補償ということがありました。そして同時に、乳業者に対しても、安価な基準乳価によって適正な利益を確保するということ、その差額を国が不足払いをするという内容でありました。
実は、私のうろ覚えですけれども、不足払い法をつくったときぐらいは、酪農家戸数は四十万戸以上あったと思います。今は二万戸です。二十分の一に下がったんです。ところが、その当時は、酪農の生乳生産量はたしか二百万トンしかなかったわけです。今は八百五十万トンから下がって七百五十万になっていますけれども、ふえたわけですね。
加工原料乳生産者補給金及び指定団体制度、これは、昭和四十一年に加工原料乳生産者補給金等暫定措置法、いわゆる不足払い法が施行されて以来、現在に至るまで、長きにわたりまして我が国の酪農の発展に重要な役割を果たしてきたということであります。
また、昭和三十七年以降は、毎年のようにいわゆる乳価紛争が勃発をし、これが酪農経営における大きな問題となっていたために、これらの問題の解消及び酪農生産の安定と酪農家の所得の増大のために、指定団体による一元集荷と補給金の交付、これを目的に昭和四十一年に施行されたのが、加工原料乳法、通称不足払い法というふうにも伺っております。
こうしたことを踏まえまして、この不足払い法といったものが、これが平成十二年に改正したところでございますが、その前年に、生産者や乳業者あるいは学識経験者で構成されます委員会におきまして、何年かにわたりましていろんな議論を経まして、審議会で今の決定方式といいますか、この算定方式といったものが導入したところでございます。
○政府参考人(佐藤一雄君) 加工原料乳不足払い法におきましては、経済情勢が著しく変動した場合には、今先生御指摘のような単価の改定を行うことができるという規定の旨がございまして、たしか平成二十年に期中改定といったことをやった経験がございます。
○佐藤(一)政府参考人 残りの金額につきましては、これはまた不足払い法の中で規定されておるわけでございますが、その八割の約十五億円を、畜産振興資金という資金勘定がございまして、そこに繰り入れまして、また残高の四億円につきましては、補給金等勘定の積立金に積み立てるというふうな法制的な整理がされているところでございます。
この不足払い法、正式名称は加工原料乳生産者補給金暫定措置法で、暫定法と言いながら三十数年経過して、深く定着した法律だったというふうに思います。
今般の不足払い法の改正につきましては、消費者、乳業者等のニーズを生産者に伝達して、需要の動向に応じた加工原料乳の生産を促進することを通じまして、我が国酪農及びその関連産業のさらなる発展を確保するために、市場評価が生産者手取りに的確に反映されるような生産者補給金を見直すものでありますから、そういう誤解のないように、ひとつお願いをいたします。
○川村政府参考人 今お尋ねのございました不足払い法の問題でございます。 これまで、乳製品とその原料につきましては政府が基準取引価格等を決めておりまして、極めて硬直的ということで、必ずしも需要者のニーズが反映されておらなかったという問題がございました。 このため、昨年、先ほど先生がおっしゃいました大綱がまとめられたわけでございますが、その中で改革の方向というものを盛り込んでございます。
○城説明員 牛乳、乳製品について見ますと、現在の不足払い法ができますときと現時点におきましては、生産量二・六倍ということで大幅な生産の増大を見たわけでございますが、今先生御指摘のように、チーズ等を中心とした輸入の増大の中におきまして、残念ながら、自給率自体は七一%まで低下しているというのが現在の状況でございます。
ただ、現在の不足払い法におきましては、原料である加工原料乳の取引価格につきまして、政府が基準価格を定めまして、その価格自体で動いている。また、それからつくられました乳製品につきましても、政府が安定指標価格を定めまして、極めて固定的に推移している。
○城説明員 算定方式自体がすぐさま法律に基づくかどうかということがございますが、先ほど来申し上げておりますような、加工原料乳並びに乳製品の価格を市場を反映させて形成させていただく、その中におきまして必要なお金を政府が直接支払いするということでございますので、現行の不足払い法の改正、場合によっては新たな法律の制定ということをお願いせざるを得ない、このように考えております。
ところで、牛乳の不足払い法というのはどうであるのか。これは、飲用乳価と加工原料乳価、もともと関連づけてはいないと私は理解しております。
不足払い法の趣旨に基づいて畜産振興審議会の意見を聞いて保証価格は決める、それから飲用乳価は当事者間の取引で決めると、こういうことで、今おっしゃられましたようにこれは別の世界の問題だと私は思います。 しかし、そのことを一つの問題として、懐が同じだから同じ一つの懐から出る問題として結びつける、こういうような状況があることも仄聞いたしております。
○説明員(竹中美晴君) 加工の限度数量でございますが、これは不足払い法に基づきまして生産者補給金を交付しても確保すべき加工原料乳の最高限度、そういう考え方に立っておるわけでございまして、これを基本にいたしまして、御指摘にもございましたような最近の生乳生産の動向とか乳製品の消費動向とか、そうしたことを踏まえまして慎重に見きわめまして、畜産振興審議会の意見も聞いた上で決定していきたいと考えております。
加工原料乳の保証価格につきましては、たびたび申し上げて恐縮でございますが、不足払い法に基づきまして、畜産振興審議会の意見も聞きながら、適正に決定してまいりたいと考えております。
こうした中で、平成九年度の保証価格の算定に当たりましては、不足払い法の規定に基づき、明日開催されます畜産振興審議会の意見を聞いて適正に決定する、そのような考えでおります。
○竹中説明員 九年度の限度数量につきましては、不足払い法に基づきまして、生産者補給金を交付しても確保すべき加工原料乳の最高限度、そういう考え方を基本にいたしまして、生乳生産の最近の動向なり乳製品の消費動向等を慎重に見きわめながら、畜産振興審議会の意見を聞いて適正に決めたいと考えております。
御承知のとおり、指定生乳生産者団体と申しますのは、いわゆる加工原料乳の不足払い法の中で規定されているわけでございまして、都道府県単位に指定生乳生産者団体が指定をされまして、ここが一元集荷、多元販売、牛乳についてこれを行っている、加工原料乳不足払いの一つの柱をなしている制度でございます。
○中須政府委員 確かにこの指定団体制度、先ほどもちょっと触れましたが、不足払い法ができて三十年、この間の我が国の酪農を育てていく上で大変大きな力のあった制度だろうと思います。
それぞれの価格決定についてはもう既に委員御案内のとおりでございますが、加工原料乳でいえば、加工原料乳の生産者補給金暫定措置法、いわゆる不足払い法に基づきまして、生産費なりあるいは需給事情等を勘案しながら再生産確保ということに努めるわけでございますし、食肉についても、牛肉なり豚肉についても、それぞれ生産費なりあるいは需給動向等見まして適切に決定しなければならないわけでございます。
○大河原国務大臣 御案内のとおり、批准に伴う悪影響を極力防止して、二十一世紀に対して農業、農村に対する展望を切り開くというのが国内対策でございますし、また、受け入れのための主要食糧の需給と価格の安定に関する法律を提出する、あるいは関連の不足払い法なり、繭糸価格安定法なり、農産物価格安定法も提出しているところでございまして、批准を前提としてのということがお答えになると思います。
ただ、自由化をするという決定をした段階で、いわゆる牛肉の自由化が子牛価格の大幅な下落を引き起こしまして、生産者に多大な被害を与えると同時に、消費者に対しましても、肉質の面で評価を受けております国産牛肉が将来出回らなくなるということが想定されまして、このため昭和六十三年の秋の国会におきまして、自由化対策の一環といたしまして、いわゆる肉用子牛の不足払い法が制定されました。
○中須説明員 加工原料乳の保証価格等につきましては、御承知のとおり、不足払い法に基づきまして、生乳の生産条件、需給事情その他の経済事情を考慮して、加工原料乳地域、これは現在は北海道でございますが、その地域における生乳の再生産を確保すること等を旨として定めることとされております。
○政府委員(白井英男君) 先生御承知だと思いますけれども、今回加工原料乳のいわゆる不足払い法に基づきまして私どもが定めます保証乳価と申しますのは、生乳をメーカーが引き取りまして、これをいわゆる乳製品、脱脂粉乳なりバターなり、そちらの方に使う原料乳でございます。
○政府委員(白井英男君) 御承知のこととは存じますけれども、保証価格につきましては不足払い法の中に仕組まれておるわけでございまして、その制度の趣旨なり仕組みに即しまして私ども算定をするわけでございます。その趣旨と申しますのは、加工原料乳地域の生乳の再生産を確保するために必要な価格水準を示すということでございますので、そういうことでやっているわけでございます。
○政府委員(白井英男君) 保証乳価の決定と申しますのは、先ほどからも申し上げておりますように、不足払い法の趣旨、その中に掲げております生産事情なり需給事情なりその他の経済事情を勘案して再生産を確保するということを旨として決めるということでございますので、その趣旨にのっとりまして私ども適正に決定をしてまいりたいと思っております。
なお、今回の保証価格等につきましてどうするかというお話でございますけれども、これは不足払い法に基づきまして、私ども生産費調査を踏まえまして、種々の経済事情を考慮しながら決定していくということで考えておるところでございます。
不足払い法に「その他の経済事情」ということが書いてございますので、先ほどから申し上げておりますように、今まだ国内支持の二〇%削減につきましてはこれから交渉をするという段階でございます。そういう動きは念頭に置きながら対応していく必要があるということでございます。
○二田政府委員 たびたび申し上げますように、原料乳の保証価格につきましては、不足払い法に基づき畜産審議会の意見を聞いて三月末までに決めさせていただきたいと思っております。 先生がただいまいろいろお述べになりましたことにつきましては、私どもも十分に参考にしながら御意見に沿うように頑張りたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 以上でございます。
○赤保谷政府委員 いわゆる不足払いの対象になります限度数量の問題でございまするが、これも不足払い法の規定に基づいて審議会の意見もお聞きをし決定をしていくということで、今その需給計画の作成の作業というか検討をいたしておるところでございます。